退職を考えている人
「自己都合で退職すると、失業保険が少なくなると聞きました。」
「何とか損をせずに、失業手当をもらいたいです。」
自己都合退職の場合は、もらえる金額が減ります。
しかし、自己都合退職でも「特定理由離職者」であれば、金額は下がりません。
本記事では「特定理由離職者になるまでの手順」を記載しております。
自己都合でも、失業保険で損をしないための手順
- 診断書を書いてもらう
- 退職する
- ハローワークに行く(1)
- 就労可能証明書を書いてもらう
- ハローワークに行く(2)
それぞれの手順を、説明します。
診断書を書いてもらう
特定理由離職者は「病気やケガが原因で退職した」という条件が必要。
この条件を満たすために、あからじめ病院に行く必要があります。
元気な人は、使えない手順です。
ただし、何かしらの症状があらわれている人。
この人は、ぜひ病院に行った方がいいです。
例えば、次のような症状です。
- 眠れない
- 胃が痛い
- 頭が痛い
心や体に、何かしらの症状が現れている場合ですね。
僕は、ストレスで1週間ほど眠れない日が続いたので病院に行きました。
診断書を、書いてもらいましょう。
診断書が「就労可能証明書」を書いてもらうためのフラグになります。
のちほど説明しますが、この就労可能証明書こそ「特定理由離職者」になるための書類。
診断書には、「休養が必要」といった内容を書いてもらってください。
退職する
退職をしましょう。
退職するタイミングには、ポイントがあります。
- お医者さんが就労できないと判断
- 退職する
- お医者さんが就労できると判断
「退職したら元気になって仕事ができるようになりました。」
この手順が必要になるのです。
なので、事前に病院に行く必要があります。
退職するタイミングで会社から、次のように聞かれます。
「自己都合退職というような表現で問題ないですか?」
「その表現で問題ないです」と返答すれば、OKです。
ハローワークに行く(1)
ハローワークに行って、就労可能証明書をもらいます。
この書類が、「就労できる」という証明になります。
結構時間がかかるので、朝一で行くことをオススメ。
平気で2~3時間かかります。
次は、この書類をもって病院に行きます。
就労可能証明書を書いてもらう
- 退職時就労可能か → 困難
- 診断日就労可能か → 可能
- 就労可能な日付 → 退職日以降
この3点が書いてあれば、OK。
この表現が「就労できない→退職→就労できる」の証明になります。
これさえ書いてもらえば、特定理由離職者になる準備完了です。
ハローワークに行く(2)
ハローワークに行って、失業給付の手続きを行います。
退職後に、会社から送付されてくる「離職票」を持っていきます。
「離職票」と「就労可能証明書」を同時に提出してください。
渡してしまえば、特定理由離職者として認定されます。
大変だけど、不安が解消
ここまでの手順、けっこう大変です。
身体がツライ状態なのに、行動しなくてはいけないです。
しかし、やっておくと退職後の不安感が全く違います。
社会保険料や失業手当の額が大きく変わってくるのです。
僕の場合は「70万円程度」の差が出ました。
1人じゃ難しい方でも、家族などに頼ってみてもいいと思います。
国が出している保障なので、怖がらずに使ってみてはどうでしょうか。
それでは。